» 固定資産税の定義

固定資産税の定義

固定資産番号の銘板例

真鍮 18×70  厚1.0  4-φ3 4-R2 黒


 

固定資産税

  • 毎年1月1日時点で固定資産を所有している人に課税されます(これを「賦課期日」と呼びます)。

  • 課税対象は、土地(宅地や田畑など)家屋(住宅や店舗など)償却資産(事業用の機械や設備など)

  • 税額は、固定資産の**評価額(市場価格とは違う、自治体が決める価値)**に基づいて計算されます。

  • 基本的な税率は**1.4%**ですが、市町村ごとに条例でこれを変えることもできます。

土地や建物を持っていれば、毎年その価値に応じて市町村に納める税金


償却資産、
会社や個人事業主が事業のために使っている建物以外の資産

  • 土地や建物以外の「事業用」の資産で、

  • しかも、時間がたつと価値が減っていくもの(減価償却の対象になるもの)です。

たとえば、こんなものが償却資産にあたります:

  • 工場の機械

  • 飲食店の厨房機器

  • 美容院のイスやドライヤー

  • 看板

  • エアコン(事務所用)

  • 太陽光発電設備(売電目的のもの など)

逆に、こういうものは償却資産に含まれません

  • 土地(減価しないから)

  • 建物(家屋として別に課税される)

  • 商品在庫(売るものだから)

  • 個人の生活用の車や家具

そして、事業用に持っている償却資産が一定額以上になると、これにも固定資産税がかかってきます。

 

トップページへ