固定資産税の定義
2025年4月27日
固定資産番号の銘板例
真鍮 18×70 厚1.0 4-φ3 4-R2 黒
固定資産税
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毎年1月1日時点で固定資産を所有している人に課税されます(これを「賦課期日」と呼びます)。
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課税対象は、土地(宅地や田畑など)、家屋(住宅や店舗など)、償却資産(事業用の機械や設備など)。
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税額は、固定資産の**評価額(市場価格とは違う、自治体が決める価値)**に基づいて計算されます。
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基本的な税率は**1.4%**ですが、市町村ごとに条例でこれを変えることもできます。
土地や建物を持っていれば、毎年その価値に応じて市町村に納める税金
償却資産、
会社や個人事業主が事業のために使っている建物以外の資産。
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土地や建物以外の「事業用」の資産で、
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しかも、時間がたつと価値が減っていくもの(減価償却の対象になるもの)です。
たとえば、こんなものが償却資産にあたります:
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工場の機械
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飲食店の厨房機器
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美容院のイスやドライヤー
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看板
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エアコン(事務所用)
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太陽光発電設備(売電目的のもの など)
逆に、こういうものは償却資産に含まれません:
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土地(減価しないから)
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建物(家屋として別に課税される)
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商品在庫(売るものだから)
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個人の生活用の車や家具
そして、事業用に持っている償却資産が一定額以上になると、これにも固定資産税がかかってきます。
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