水質環境計測機用
2014年 2月 14日
環境の悪化を食い止めるために施行された水質汚濁防止法に伴う水質環境計測機に使用する銘板
FAX 0532-55-3677 原稿をお送りください。御見積りいたします。
<水質環境計測機>
◆富栄養化によるプランクトンの異常発生による赤潮などの防止方法として、COD、窒素、りんなど物質の放出量を規制。
◆有機汚濁物質測定装置、全窒素・全りん自動測定装置から各信号出力受信汚濁濃度と流量値から時間汚濁負荷量演算。
◆水質計測器は、水質の基本指標のpH計、環境域水質汚濁を監視、自動全りん・全窒素測定装置、各種産業水純度管理。
◆東京湾・伊勢湾・瀬戸内海、事業場、工場等は総量規制対象内は総量規制の関係で放出してはいけない地域の事業所。
◆濃度規制である場合は排出基準以下に希釈して、法的には排出できるとされています。
◆水質環境計測機は、電力、ガス、石油化学、鉄鋼、製紙、食品、医薬などの産業や、各自治体等で利用しています。
水質総量規制
◆各地のめ湾・瀬戸内海など汚濁の著しい閉鎖海域について当該海域への水質環境基準を確保するための制度
◆海域へ排出される有機汚濁物質の総量を基準値以下に削減する。
◆公共用水域へ排出するための下水以外の事業所は河川に排水することを規制されています。
◆全窒素・全リンが汚濁物質として指定されている。汚濁指標は 化学的酸素要求量とし、排水量50m³/日以上の事業。
◆自動分析計、コンポジットサンプラ採水等の指定測定法のいずれかの測定を行わなければならないと定められています。