製造物責任(PL)法
2026年6月25日
製造物責任(PL)法の銘板例

<事例>アルミ0.5mm 84×78mm 4-R2 ビス孔2-Φ3.5 赤文字
日本の製造物責任法の銘板
製造物責任(PL)法と銘板

製造物責任(PL)法は、製品の欠陥によって生命・身体・財産に損害が生じた場合に、被害者が製造業者等へ損害賠償を求められる制度です。ここでいう欠陥には、設計・製造上の問題だけでなく、必要な警告や使用上の注意が不足している「表示上の欠陥」も含まれ得ます。
PL法そのものには「銘板を必ず付ける」といった直接の義務規定はありません。しかし消費者庁は、製品の特性や予見できる誤使用を踏まえ、使用者が安全に使えるよう明確で分かりやすい注意表示を行うことが重要だとしています。
工業製品・産業機械の銘板では、次のような情報を整理して表示することが実務上有効です。
- 製品名、型式、製造番号、製造年月
- 製造者名、所在地、連絡先
- 定格電圧・電流・周波数・消費電力・圧力・温度などの仕様
- 危険箇所や禁止事項、保護具の使用、感電・高温・回転体・挟まれ注意
- 据付条件、接地、保守・点検時の注意
- 使用禁止環境、改造禁止、分解禁止
- 必要に応じて取扱説明書の参照先やQRコード
特に、製品に会社名・商号・商標を表示する場合は注意が必要です。実際に製造していなくても、製造者として表示した者や、実質的な製造者と見なされる表示をした者は、PL法上の「製造業者等」として責任を負う可能性があります。OEM品や輸入品、ブランド製品では、銘板の社名・ロゴ・責任表示を契約内容と整合させることが大切です。
つまりPL対策としての銘板は、単なる製品識別ラベルではありません。製造元と製品仕様を明確にし、危険の内容と安全な扱い方を現場で確実に伝えるための重要な安全表示です。なお、機械・電気製品・圧力設備などは、PL法に加えて個別法令やJIS、業界規格による表示要件も確認する必要があります。
【PL法】


製造者の情報: 製造業者の名前や所在地、連絡先など。




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