第二種圧力容器

2023年 2月 6日

労働安全衛生法施工令第1条第7号第二種圧力容器、内部の容積が0.04立方メートル以上の容器 ・ 胴の内径が200㎜以上、長さが1000㎜以上の容器。内部や外部からの圧力に耐えられるように設計された密封容器は大気圧と異なる一定の圧力で気体や液体を貯留するように設計されている。

 

個別検定に合格した第2種圧力容器には下記の事項を記載した銘板を取り付ける。
(圧力容器構造規格 第134条)

製造者の名称または商標
製造年月  最高使用圧力 水圧試験圧力

<事例>真鍮板1,0mm サイズ50×100 4-3.6mmビス孔 真鍮エッチング銘板

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