大気汚染防止機用
2014年 2月 14日
工場及び事業場における事業活動に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等防止する
大気汚染防止機に使用する各種銘板の製作
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<大気汚染測定機>
◆集じん装置・・・気体中に浮遊粉塵等 微粒子を集めて取り除く。空気清浄、ガス中金属粉、煙の有害成分の除去に用いる。
◆排煙脱硫装置・・・ 化石燃料の燃焼により発生する排気ガスに含まれる硫黄酸化物を除去する 湿式法、乾式法装置。
◆排煙脱硝装置・・・火力発電所や工場の排ガス中から 硫黄酸化物(SOx)を吸収して石膏などの副生品を回収する装置。
◆排ガス処理装置・・・燃焼などによる排出ガス、排気ガス)を周辺環境に影響を与えないように処理してから排出装置。
◆重軽油脱硫装置・・・重質油分解油水添脱硫装置硫黄分取除、軽質ナフサ、重質ナフサ、ジェット燃料、軽油等生産装置。
◆ばい煙処理装置・・・ボイラーや電気炉等の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物,ばいじん及び有害物質を取り除く装置。
大気汚染測定機等に使用する各種銘板製作。
大気汚染防止法
◆事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制。
◆有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定める。
◆大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全する。
◆大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定める。
◆被害者の保護を図ることを目的とすると定められています。